# 慶弔見舞金規程(抜粋) 第3条(結婚祝金) 従業員が結婚したときは、祝金30,000円を支給する。ただし勤続1年未満の者は15,000円とする。 第4条(出産祝金) 従業員またはその配偶者が出産したときは、子1人につき祝金20,000円を支給する。 第5条(入学祝金) 従業員の子が小学校または中学校に入学したときは、子1人につき祝金10,000円を支給する。 第6条(傷病見舞金) 従業員が私傷病により継続して14日以上欠勤したときは、見舞金20,000円を支給する。同一事由による支給は1回限りとする。 第7条(災害見舞金) 従業員の住居が火災・風水害等により被害を受けたときは、被害の程度に応じ、次の見舞金を支給する。 一 全焼・全壊 200,000円 二 半焼・半壊 100,000円 三 一部損壊・床上浸水 50,000円 第8条(弔慰金) 一 従業員本人が死亡したとき 300,000円 二 配偶者または子が死亡したとき 50,000円 三 父母(配偶者の父母を含む)が死亡したとき 30,000円 第9条(申請手続) 祝金・見舞金の支給を受けようとする者は、事由発生の日から3か月以内に、慶弔届に証明書類を添えて総務部福利厚生課に提出しなければならない。期限を過ぎた申請は原則として受け付けない。